[総会特別決議]
公害反対・環境保全の運動をすすめるためにも
憲法96条の改定に断固反対しましょう!
いま安倍政権と自民党、日本維新の会、みんなの党などは、“憲法96条を改定しよう”と言い始めています。「憲法を変えるのに衆議院と参議院でそれぞれ3分の2以上の議員の賛成が必要というのはハードルが高すぎる」「議員の半分が賛成すれば憲法の改定を発議できるようにしよう」というのがその言い分と内容です。
先ず“立憲主義”の立場からも許されない
しかし、日本国憲法は、主権者である国民が憲法によって国家権力を縛るという近代の立憲主義の立場に立っています。時の権力者の都合で憲法が変えられないよう改定には特に厳しい条件をつけています。それが憲法96条の規定です。96条の規定を緩和するなどということは、“憲法を権力者に都合よいように変えられる”ようにすることを意味するものであり、この一つとってみても96条の改定は絶対に許されるものではありません。
本当のネライは憲法9条の改悪、戦争する国への変更
加えて、安倍政権ら96条の改定を叫ぶ勢力の本当のネライが、戦争を放棄した憲法9条の改定にあることも明々白々です。自民党や日本維新の会、みんなの党のいずれもが現行憲法の改定を綱領や政策にかかげ、日本も軍隊を持ち、集団的自衛権の名のもとにアメリカと一緒に戦争できる国にしよう、そのためにも憲法9条を改定しようと主張しているからです。
私たちの公害反対・環境保全の運動は、常に平和を守り発展させる運動と連帯して取り組んできました。それは、「戦争こそ最大の環境破壊である」という言葉に端的に表現されるように、戦争は生活も環境も根こそぎに破壊してしまうからです。環境保全をすすめるためには、平和の維持・前進が不可欠の前提だからです。国の内であれ外であれ、戦争は私たちの願いと真っ向から対立し、絶対に両立しません。
憲法は公害反対・環境保全運動の礎(いしずえ)
現行憲法は、私たちの公害反対・環境守れの運動の拠りどころであり、礎(いしずえ)です。
日本国憲法は25条の「生存権」や13条の「幸福追求権」などを基本的人権として位置づけています。大気や水などの生活環境や自然環境を良好に保つことは、健康で文化的な生存を確保するための不可欠の条件です。それを企業が利潤追求のために勝手に汚染したり、破壊することは絶対許されません。また、現行憲法に基づけば政府と自治体は公害を防止し、環境を保全するための施策を行う義務があります。
1994年に制定された環境基本法は、第3条では健全で恵み豊かな環境は「人間の健康で文化的な生活に欠くことが出来ないもの」と規定し、第5条では「地球環境保全は、……国際協調の下に積極的に推進されなければならない」と明記しています。こうした内容を具体的に実行させる運動が求められています。
改憲勢力の野望を打ち砕こう!
憲法9条の改定は“戦争する国”への変更であり、96条の改定はその「突破口」です。
平和主義・国民主権・基本的人権を明確にうたう日本国憲法は、私たち日本国民の“宝”であるとともに、世界の“宝”です。
来るべき参議院選挙で“憲法守れ”“環境守れ”の勢力を大きく前進させるなどし、改憲勢力の野望を打ち砕くために全力をあげましょう。
2013年6月13日
第34回大阪から公害をなくす会総会