「東日本大震災の被災者救済、避難・仮設居住に関する第1次提言」の提出について [2011.3.23]
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2011年3月22日

緊急災害対策本部      本部長  :菅 直人内閣総理大臣
被災者生活支援特別対策本部 本部長  :松本 龍防災担当大臣
    同         本部長代理:片山善博総務大臣
    同         副本部長 :仙谷由人官房副長官
各党・政府震災対策合同会議参加の国会議員各位
被災自治体の知事・市町村長各位

「東日本大震災の被災者救済、避難・仮設居住に関する第1次提言」
の提出について

この度の東日本大震災〔3月11日(金)午後2時46分発災、マグニチュード9.0〕の犠牲者のご冥福をお祈りしますとともに、被災地と被災者のみなさま方に心からお見舞いを申し上げます。そして、一日も早い救援・復旧・復興を願う次第です。
   阪神・淡路大震災の被災地からも早速、救援活動が開始されています。16年前の阪神・淡路大震災以来、調査・研究、政策提言を積み重ねてきました兵庫県震災復興研究センターは本日(3月22日)、別紙の通り「東日本大震災の被災者救済、避難・仮設居住に関する第1次提言」をまとめましたので、提出致します。
つきましては、本提言の速やかな実現につき、ご検討をお願い申し上げます。

兵庫県震災復興研究センター
代表理事 塩崎 賢明(神戸大学大学院工学研究科教授)
代表理事 西川 榮一(神戸商船大学名誉教授)
事務局長 出口 俊一(阪南大学講師)
〒650-0027 神戸市中央区中町通3-1-16、サンビル201号
電    話:078-371-4593 ファクス:078-371-5985
Eメール:td02-hrq@kh.rim.or.jp 携帯:090-5658-5242

 


2011年3月22日

東日本大震災の被災者救済、避難・仮設居住に関する第1次提言

兵庫県震災復興研究センター

東日本大震災はなお人命救助や捜索、安否確認などの緊急対応に直面していますが、同時に一命を取り留めた被災者の救済が大きな課題となっており、これに的確に対処しなければ、2次的被害を招きかねない局面にあります。
現時点で被災者救済のために特に急がなければならない課題として、第1次提言として以下の諸点を国および被災自治体・関係機関に強く要望致します。引き続き、第2次提言をまとめていく予定です。

―記―

1.災害救助法の正当な運用と徹底活用

(1)国は、災害救助法を制限的に解する従来の運用を改め、同法を徹底活用し、絶望の淵にいる被災者に希望を与えなければならない。
同法第23条1・2・3項(救助の種類)に規定されている各種の救助をすべて実施すること。国は従来、1項7号の「生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与」や2項の「都道府県の知事が必要であると認めた場合においては、・・・金銭を支給してこれをなすことができる」を棚上げして活用しないようにしてきたが、法文通り実施すること。
(2)今回、「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の弾力運用について」(厚生労働省社会・援護局総務課長通知、平成23年3月19日付)が都道府県の災害救助担当主管部(局)長宛に出されたが、同通知の周知徹底を図ること。
(3)被災自治体は、災害救助法の趣旨に則り被災者の要望に応えるべく、救助の種類をすべて実施すること。

2.被災者生活再建支援法の適用改善・改正

(1)被災者生活再建支援法は現在、住家が全壊あるいは大規模半壊した場合(及び長期避難者)にしか支給されない。半壊の住家には全く支給がない。しかし、被災者の住家が全壊であれ半壊であれ、生活に多大な支障を来たすことには変わりはない。また、半壊と大規模半壊の区別は微妙であり、わずかな差で全く支給がないということは被災者としては納得し難い。よって、被災者生活再建支援法の適用範囲を半壊にまで拡
げること。
(2)現行の支給額は300万円を上限としているが、これだけでは到底住宅再建は不可能であるから、上限額の引き上げを検討すること。

3.災害弔慰金法の適用改善・改正

(1)「死亡見舞金」の500万円(世帯主)の支給を急ぐこと。
(2)「災害障害見舞金」の支給を急ぐとともに、支給対象の障害基準を緩和すること。
(3)被災者生活再建支援法と同様に、年収要件を撤廃すること。
(4)「災害援護資金」の限度額350万円の貸付(現行は利子3%、5年据置で10年償還)利子3%を撤廃し、同資金を給付にすること。

4.義援金の配分

日本赤十字に現在、全国および諸外国から届けられている義援金は「迅速・透明・公平」の3原則(日本赤十字社『義援金取扱いのガイドライン』、平成10年7月)に則って逐次、被災者に速やかに届くようにすること。
義援金の配分・運用が滞り、実質的に被災者の救済に役立たないようなことがあってはならず、そのための体制・仕組みを早急に確立すること。

5−1.避難−被災地−

(1)被災者の生命・健康を守り、避難所での生活を人間的なものとするために、<1>十分な食料、医薬品などの物資の補給を至急大規模に行うこと。
<2>人間の尊厳を守り快適な生活を送れるように、寒さを防ぐ断熱材やプライバシーを確保するパーテーションなど必要な設備を大至急整えること。
(2)被災者が必要な情報を的確・迅速に得られるよう、電波受信基地やインターネットのアクセスポイント等必要な通信設備を至急整備すること。
(3)高齢者、病弱者など要援護者をはじめ一般の被災者へのケアを行えるよう「福祉避難所」を速やかに拡充すること。
(4)近隣の公共宿泊施設や民間の旅館・ホテルを借り上げ、すし詰め状態を解消すること。
(5)複眼的・複層的なモニタリングを行い、避難所での生活実態を迅速に把握し、的確に対処すること。
(6)避難所に指定されていない社寺や個人宅の被災者にも弁当などの物資を配ること。

5−2.避難−県外−

(1)3月22日現在、全国各地に展開する3万人に上るとみられる県外避難者に対して、今後の復興に関する情報(仮設住宅や復興住宅、義援金等)が県内避難者と同等に行き届くようにすること。
(2)県外避難者については、個々人についての「被災者カルテ」を作成し、受け入れ自治体(都道府県・市町村)との間で緊密な連携を取り、絶えず情報の隙間ができないように配慮すること。
(3)公営住宅等の空き住戸を活用して被災者を受け入れた自治体は、自らの都合で被災者を追い出すことがないようにすること。

6.仮設居住

(1)応急仮設住宅の建設は急がれるが、立地に当たってはなるべく被災者の従前居住地の近くで、安全な場所に建設すること。
(2)応急仮設住宅の入居にあたっては、機械的な抽選によるのではなく、被災者が地域ごとにまとまって住み、互いに励まし合い、復興の相談などができるように配慮すること。
(3)仮設居住については、応急仮設住宅だけに依存するのではなく、民間賃貸住宅や空き家の借り上げが可能とされ、1戸あたり月額6万円などの国庫負担基準が示されているが、前例にとらわれず、費用・支給期間を実態に即したものとすること。
(4)被災者が避難および仮設居住のために、自ら仮設的住宅等を建設する場合には、災害救助法第23条2項の活用などにより、その費用を国庫負担の対象とすること。

7.災害廃棄物

  政府は、関係法令をまとめてガイドラインを近く打ち出す方針であるが、衛生、安全、環境で2次被害を起こさない迅速な処理処分のために、以下のことを盛り込むこと。
(1)分別作業などの要件を備えた仮置き場が鍵であるので、その確保を急ぐこと。
(2)自治体だけでは困難であるので、全国産廃連合会など専門業務の協力を得て計画的に進めること。
(3)廃棄物として処理処分するには所有者の承認などを要する被災物も大量であるが、そのような手続きにこだわらず、被災実態に即した柔軟な対応が必要であること。
(4)国庫補助率や対象業務範囲を柔軟に取り扱い、安全、円滑な処理処分条件を整えること。
(5)船舶類は、処理処分方針の所有者との協議、専門業者との解体撤去処理処分の契約を急ぐこと。
(6)原発災害の放射性廃棄物、環境へ放出された放射性排出物の浄化のための態勢準備を急ぐこと。
(7)常態化しつつある災害廃棄物の発生に備えて、被災自治体を支援する専門機関として常設の「災害廃棄物緊急対応センター」(仮称)の設置を検討すること。

以上
 

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